税金一口メモ

事業復活支援金と会計処理
【Q】  4月決算法人です。4月中に事業復活支援金の申請をし、5月に支給を受けましたが、いつの事業年度の収入に計上すればいいのでしょうか。
 交付決定日は不明ですが、振込手続が完了した旨の通知書は4月に受け取っています。
【A】  法人税では、ある収入の計上時期は、原則として、その収入すべき日が確定した日の属する事業年度とされています。そして、事業復活支援金については交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられます。よって、交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上しなければなりません。
 交付決定日が不明の場合は、原則として、通知書を受け取った4月に収益として計上することとなります。