税金一口メモ

外貨で支払う役員報酬
Q 当社は米国人の役員に対して毎月一万米ドルの給与を米ドル建てで支給することとしています。この場合、為替レートの変動により、円換算した毎月の支給額は同額となりませんが、定期同額給与として損金算入できますか。

 A 役員に対して支給する定期給与(その支給時期が一か月以下の一定期間ごとであるもの)で各支給時期における支給額が同額であることが、定期同額給与に該当するためには必要ですが、ここでいう同額とは、支給額を円換算した金額が同額であることまで求められていません。
 よって、ご質問の場合は、毎月の給与を米ドル建てで支給することとし、毎月、そのとおりに給与を支給していますので、定期同額給与に該当することとなります。