税金一口メモ

法人成りに伴う一括償却資産の必要経費算入
Q 個人事業を法人成りします。一括償却資産を法人に引き継ぎますが、前年までに必要経費に算入されていない金額はどのようになりますか。

 A 一度、一括償却資産としたものは、譲渡等があっても三年間にわたり均等償却を続けることになっています。
 一方、相続があった場合は、その取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、原則、死亡日の属する年分の必要経費に算入し、例外的に死亡日の属する年の翌年以後の各年分に対応する部分は業務を承継した者の必要経費に算入できます。
 したがって、法人成りの場合は、事業が廃止され、その事業を承継する人もいないので、全て廃業した日の属する年分の必要経費に算入するのが相当です。