税金一口メモ

相殺による領収書の印紙
Q 売掛金を自己の買掛金と相殺し、「売掛金と相殺しました」と記載した領収書を作成・交付した場合、印紙税法の金銭の受取書に該当し、課税対象となるのでしょうか。
 A 金銭の受領書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものをいいます。相殺による領収書は売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭の受領事実を証明するものではありませんから、金銭の受取書には該当しません。
 また、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収書」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については、記載金額には当たらないものとして取り扱われることになります。