11月税金一口メモ

債務免除等を受けた場合
対価を支払わない、または著しく低い対価で、債務の免除や引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、利益を受けた人が、債務免除等があった時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
しかし、債務免除等による利益を受けた場合であっても債務者が資力を喪失し債務を弁済することが困難である場合に、債務免除を受けた、または債務者の扶養義務者に債務の引受けや弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与による取得したものとはみなされません。