12月税金一口メモ

還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するもので、利息計算と同様の方法により計算します。
同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税等となり、消費税の課税対象外(不課税)となることから、還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものとされます。
したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、その還付加算金の額を課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。