11月税金一口メモ

過去に遡って残業代を支払った場合
労働基準監督署からの行政指導等により、過去数年間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払うような場合、その残業手当は、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められるため、本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得として課税されます。
なお、給与規定等の改訂が過去に遡って実施されたため、残業手当の差額が一括支給されるような場合には、その差額について支給日が定められているときはその支給日、支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日の属する年が課税年となります。