10月税金一口メモ

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置 婚礼に係る費用とは?
婚礼に係る費用とは、受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費など)をいいます。したがって、挙式や結婚披露を開催するための費用ではない、次のものは対象とはなりません。
・結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
・両家顔合わせ・結納式に要する費用
・婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
・エステ代
・挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む)や宿泊費
・新婚旅行代