- 不動産所得が赤字のときの損益通算
- 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。この結果、不動産所得の損失(赤字)があるときは、他の所得(黒字)と差引計算(損益通算)を行います。
- しかし、不動産所得の損失のうち、次の①~③の損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、損益通算することができません。
- ①別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
- ②土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
- ③一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの