5月税金一口メモ

滞在地が複数ある人の居住者・非居住者の判定
ある人の滞在地が二か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、住所、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断します。
滞在日数のみで判断するものでもないことから、外国に一年の半分(183日)以上滞在している場合でも、日本の居住者となる場合があります。
また、一年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人」の場合でも、その人の生活の本拠が日本にあれば、日本の居住者となります。
なお、日本以外の国で居住者と判定され、日本でも居住者と判定される場合は、租税条約や相互協議等によって判断します。