4月税金一口メモ

負担付贈与に対する課税
負担付贈与とは、例えば、土地を贈与する代わりに銀行借入金を負担してもらう場合など、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。
個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額となります。
また、これらの財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。