3月税金一口メモ

減価償却資産を事業の用に供した時期の判定
減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断します。
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。
例えば、機械等を購入した場合は、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
また、資産を物理的に使用し始めた日のみを指すものでもなく、賃貸用建物の場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を開始していれば、事業の用に供したものと考えられます。