1月税金一口メモ

災害を受けたときの相続税の軽減
相続税の申告期限前に、相続等で所得した財産が、災害により被害を受けた場合で、次のいずれかのケースに該当するときは、相続税額の計算におけるその財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した価額とすることができます。

①相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。

②相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等(金銭及び有価証券を除く動産、土地及び土地の上に存する権利を除く不動産及び立木)の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であること。