12月税金一口メモ

消費税 中間申告における法第42条、第43条の併用
前課税期間の年税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者が中間申告を行うに際し、第1期(3月後)の中間申告は消費税法第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)により前課税期間の確定税額の4分の1を申告・納付し、第2期(6月後)の中間申告は法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)により、仮決算により申告・納付する等、同一の課税期間において法第42条と法第43条をそれぞれ適用して、中間申告をすることは認められます。
また、前課税期間の年税額が4,800万円を超える事業者が、1月中間申告対象期間ごとに法第42条と法第43条をそれぞれ適用して、中間申告することも当然に認められます。