10月税金一口メモ

消費税 総額表示義務の特例措置の延長
消費者向けの価格表示については、消費税法で、税込価格を表示(総額表示)することが義務付けられていますが、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいとする特例(総額表示義務の特例)が消費税転嫁対策特別措置法により設けられています。
消費税率及び地方消費税率の八%から十%への引上げ時期が、平成二十九年四月一日とされたことに伴って、消費税転嫁対策特別措置法が改正されました。
これにより、総額表示義務の適用期限が、平成二十九年三月三十一日から平成三十年九月三十日まで一年半延長されています。