7月税金一口メモ

未払の医療費と医療控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額を超える場合には、一定の金額を超える部分について所得控除を受けることができます。これを医療控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件は、①納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、②そも年の一月一日から十二月三十一日までの間に支払った医療費であること、とされており、その年中に実際に支払った医療費をいいます。
そのため、未払となっている医療費は実際に支払われるまでは控除の対象とはなりません。