6月税金一口メモ

ストックオプションと国外財産調書制度
外国法人からのストックオプションに関する権利の価額については、その目的となっている株式の種類に応じて、次の算式で計算した金額をその財産価額として差し支えないこととされています。
【計算式】
(「その年の十二月三十一日におけるストックオプションの対象となる株式の価額」−「一株当たりの権利行使価額」)×「権利行使により取得することができる株式数」
なお、その年の十二月三十一日が権利行使可能期間内に存しないストックオプションに関する権利については、国外財産調書への記載を要しません。