4月税金一口メモ

災害により引き続き居住できなかった場合の住宅借入金控除の適用可否
住宅借入金等特別控除を適用するには、家屋を新築、取得等した者が、新築、取得等の日から六か月以内に入居し、かつ、 控除を受ける年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年や災害で居住することができなくなった日の属する年は、これらの日) まで引き続き居住していることが必要です。
しかし、例えば台風による損壊の修復のために二か月間その住宅に住むことができなかった場合などのように、 災害により家屋の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のため一時的に居住の用に供しない期間があったとしても、 この期間は引き続いて居住しているものとして取り扱うこととされています。