3月税金一口メモ

不動産の使用料等の支払調書
「不動産の使用料等の支払調書」は、その年中において不動産、不動産の上に存する権利、 船舶(総トン数二〇トン以上のものに限る)、 航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人又は不動産業者である個人(宅地建物取引業を営む者のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者以外の者)が提出することになっており、その対価の受取人が内国法人の場合には、その提出範囲は権利金、更新料等に限定されます。
また、同一人に対してその年中に支払われる不動産の使用料等の金額が一五万円以下の場合には、 支払調書を作成する必要はありません。