2月税金一口メモ

印紙税 通帳等の作成とみなされる場合
金銭の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳は、その付込み金額のすべてが五万円未満のものであっても、第十九号文書(金銭の受取通帳)に該当します。この通帳を一年以上継続して使用する場合には、作成した日から一年を経過した日以後最初の付け込みをした時に、新たに通帳が作成されたものとみなされます。
したがって、数年間使用することとしている駐車場の使用料の受取通帳に毎月の使用料の受領事実を付け込む場合は、最初の付け込みの時に四〇〇円の印紙を貼り付け、以後一年経過するごとに新たに四〇〇円ずつ印紙を貼り付ける必要があります。なお、第二〇号文書(判取帳)も同様に取り扱います。