1月税金一口メモ

親名義の建物に子供が増築したときの贈与税
親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたこととなり、贈与税の課税対象となります。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とした場合には、贈与税の課税対象とはなりません。
なお、この場合、親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になりますが、共有とするための譲渡及び親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。