11月税金一口メモ

評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復したとき
上場株式の事業年度末の時価がその時の帳簿価額のおおむね五〇%相当額を下回ることになり、かつ、合理的な判定基準に基づいて近い将来その価額の回復が見込まれないと判断されるときは、評価損の損金算入が認められます。
この株価の回復可能性の判断は、あくまでも各事業年度末時点において合理的な判断基準に基づいて行うものです。
したがって、例えば、評価損を損金算入した上場株式について、翌事業年度以降に株価の上昇などの状況の変化があったとしても、そのような事後的な事情は、評価損を計上した時点の株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はありません。