10月税金一口メモ

「庭内神(ていないしん)し」の敷地等の相続税
「庭内神し」とは、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいいます。ご神体とは不動尊、地蔵尊、稲荷等で地域住民等の信仰の対象とされているものです。
この「庭内神し」の敷地・附属設備は、ただちに相続税の非課税財産とはなりません。「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、その設備等の建立の経緯・目的、礼拝の態様等も踏まえた上での設備等の機能の面から、社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地・附属設備は、その設備と一体の物として相続税の非課税財産となります。