9月税金一口メモ

企業が負担する役員等の損害賠償金
役員又は使用人が起こした事故等について、会社が相手方に損害賠償金を支払った場合の税務処理は、その損害賠償金の対象となった行為等が業務遂行に関連するかどうかにより取扱いが異なります。
営業中の交通事故など業務遂行に関連するもので役員等に故意又は重過失がないものであれば、支出した損害賠償金は給与以外の損金の額に算入します。一方、業務遂行に関連するが役員等の故意又は重過失による場合や、業務遂行に関連しない場合は、その役員等に対する債権となります。
また、役員等の支払能力等から見て債権の全額又は一部金額を求償できない事情があれば、その金額を貸倒れとして損金経理が認められています。