8月税金一口メモ

生命保険契約の契約者変更があった場合の課税関係
相続税法は、保険事故が発生した場合、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、贈与等により取得したものとみなす旨規定しており、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
したがって、生命保険契約について契約者の変更があっても、権利の贈与があったものとして贈与税が課せられることはありません。
ただし、変更後に契約者として保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合、保険契約者は、その解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。