7月税金一口メモ

中小企業投資促進税制の見直し・延長
中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(七%)又は特別償却(三〇%)の選択適用を認める措置です。
平成二十四年度税制改正法が三月三十日に成立、四月一日から施行されたことにより、その適用期限が二年間延長され、平成二十六年三月三十一日までとなりました。併せて、対象設備に製品の品質管理の向上に資する試験機器等が追加されるとともに、デジタル複合機の範囲の見直し(複数台で合計一二〇万円以上から一台で一二〇万円以上に)が行われています。
また、情報基盤強化税制について、対象設備のうちソフトウェア部分が中小企業投資促進税制に統合された上で、廃止されています。