5月税金一口メモ

予約契約書、仮契約書と印紙税
印紙税は、文章を作成する都度課税される税金です。
たとえ予約契約や仮契約と本契約の二度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
予約契約書は、協定書や覚書といった名称で作成されることもありますが、その名称にかかわらず、その成立させようとする本契約の内容に従って課税文書に該当するかどうかを判断することとなります。
また、仮領収書についても、後に本領収書が作成されるかどうかにかかわらず、金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。