3月税金一口メモ

借地権の使用貸借に関する確認書
父親が地主に地代を払って借りている土地(親の借地)に、子供が無償で又借りし、建物を建てているような場合(借地権を使用貸借しているケース)では、子供は父親から又借りする借地権を贈与されたとみなされます。
しかし、当事者(子供、父親、地主)が連名で「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すれば、贈与税は課税されません。
この場合の使用貸借とは、地代や権利金を支払うことなく借地権の貸し借りを行うことです。
なお、この使用貸借されている借地権は、将来父親から子供が相続する際に相続税の対象となりますので留意が必要です。