1月税金一口メモ

輸入取引の消費税、個人も納税義務者になる
いわゆる輸入品(保税地域から引き取られる外国貨物)には、原則として消費税がかかり、納期限の延長の申請等を行わない限り、その輸入品を引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。
そして、輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負うことになり、課税事業者、免税事業者に関係なく、個人事業者でない一般のサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。
また外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額とされており、関税も消費税の課税対象となっています。