▶2021年7月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

6月分源泉所得税の納付

7月12日

国 税

納期の特例を受けた源泉所得税(1月~6月分)の納付

7月12日

国 税

所得税予定納税額の減額承認申請

7月15日

国 税

所得税予定納税額第1期分の納付

8月2日

国 税

5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、 
11月決算法人の中間申告

8月2日

国 税

8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
(年3回の場合)

8月2日

地方税

固定資産税(都市計画税)第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労 務

社会保険の報酬月額算定基礎届

7月12日

労 務

労働保険料(概算・確定)申告書の提出・(全期・1期分)の納付

7月12日

労 務

障害者・高齢者雇用状況報告

7月15日

労 務

労働者死傷病報告(4月~6月分)

8月2日

ワンポイント

国税職員の定期人事異動
国税職員の定期人事異動日は、毎年7月10日とされています。異動する人数は職員の約3分の1にあたり、概ね2年おきに異動します。異動先は同じ国税局・税務署だけでなく、他の国税局やその管轄税務署のほか、国税庁、財務省などの場合もあり、民間の会社員同様、引っ越しが伴うケースも少なくありません。

税金一口メモ

消費税の中間申告額がマイナスの場合
Q 消費税の中間申告において、仮決算をしたところ申告額がマイナスになりました。控除不足額の還付を受けることができるのでしょうか。

 A その課税期間について納付すべき税額が発生するか還付金が発生するかは確定申告によって確定するものですから、仮決算による中間申告額がマイナスとなった場合であっても中間申告において還付を受けることはできません。この場合の中間納付額は零円となります。
  なお、仮決算の結果中間申告額がマイナスとなる場合でも、中間申告書を提出しない場合には直前の課税期間の確定税額の六カ月(三カ月又は一カ月)相当額による中間申告書の提出があったものとみなされます。