▶2021年5月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

4月分源泉所得税の納付

5月10日

国 税

3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

5月31日

国 税

9月決算法人の中間申告

5月31日

国 税

6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)

5月31日

国 税

個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合)

5月31日

国 税

確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

5月31日

国 税

特別農業所得者の承認申請

5月17日

地方税

自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

ワンポイント

グリーン住宅ポイント制度
グリーン社会の実現と住宅投資を喚起し、新型コロナで落ち込んだ経済回復を図るため、令和2年度第3次補正予算で決定された制度。令和2年12月15日から3年10月31日までに一定の省エネ性能を持つ住宅の新築や購入、リフォーム等を契約すると、「防災」などに対応した追加工事や商品と交換できるポイントが付与されます。

税金一口メモ

相殺による領収書の印紙
Q 売掛金を自己の買掛金と相殺し、「売掛金と相殺しました」と記載した領収書を作成・交付した場合、印紙税法の金銭の受取書に該当し、課税対象となるのでしょうか。
 A 金銭の受領書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものをいいます。相殺による領収書は売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭の受領事実を証明するものではありませんから、金銭の受取書には該当しません。
 また、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収書」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については、記載金額には当たらないものとして取り扱われることになります。