▶2020年11月2日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
10月分源泉所得税の納付 |
11月10日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
11月16日 |
国 税 |
所得税予定納税額第2期分の納付 |
11月30日 |
国 税 |
9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
11月30日 |
国 税 |
12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
11月30日 |
国 税 |
3月決算法人の中間申告 |
11月30日 |
地方税 |
個人事業税第2期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- ダイレクト納付
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出後、納税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付する手続き。預貯金口座ごとに「ダイレクト納付利用届出書」を提出すれば、税目別に異なる預貯金口座で納付も可能です。令和元年度は約154万件の利用がありました。
- 契約書の写しに印紙が不要となる場合
- 印紙税では、契約当事者の一方が所有する契約書に写し、副本、謄本などと表示があっても、契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるなど契約の成立が証明されるものは課税対象となりますが、次のような場合には、カッコ内の理由から課税対象となりません。
・所持する文書に自分だけの印鑑を押したもの(契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないため。)
・契約書の正本をコピーしただけのもので、署名若しくは押印または証明のないもの(単なる写しに過ぎないため。)
・FAXや電子メール等で送信する場合(正本等は送付元に保存され送付先で出力された文書は写しと同様のため。)