▶2020年9月30日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
9月分の源泉所得税の納付 |
10月12日 |
国 税 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月15日 |
国 税 |
8月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
11月2日 |
国 税 |
2月決算法人の中間申告 |
11月2日 |
国 税 |
11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告 |
11月2日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(7月~9月分) |
11月2日 |
労 務 |
労災の年金受給者の定期報告(7月~12月生まれ) |
11月2日 |
労 務 |
労働保険料第2期分の納付 |
11月2日 |
- 利子税・還付加算金等の割合の引下げ
- 市中金利の実勢を踏まえ、利子税、還付加算金及び納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税の特例基準割合について、令和3年1月1日以後の期間に対応するものから「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の年平均に上乗せされている年1%の割合が年0.5%の割合に引き下げられます。
- [消費税]キャンセル料
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いわゆるキャンセル料といわれるものには、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
キャンセル料に対する消費税の扱いは、次のとおりです。
①解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料は、役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
②逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
③事業者がキャンセル料の全額について①と②を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取扱います。