▶2020年8月27日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
8月分源泉所得税の納付 |
9月10日 |
国 税 |
7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
9月30日 |
国 税 |
1月決算法人の中間申告 |
9月30日 |
国 税 |
10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告 |
9月30日 |
- 新型コロナに伴う助税金の課税関係
- 国等からの助成金の課税関係は、その助成金の事実関係により異なります。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金や特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金などは非課税とされますが、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金などは事業所得や雑所得等として課税対象となります。
- 消費税の課税の対象
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消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含みます。
したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械・車両等の事業用資産の譲渡にも課税されます。
例えば、賃貸用や店舗用の建物を譲渡した場合にも、消費税の課税対象となります。
しかし、「事業者」であっても生活用資産の譲渡は、「事業として」行うものではないので消費税の課税の対象になることはありません。
そのため、事業者が居住している家屋を譲渡したとしても、その譲渡は「事業として」行うものではないことから、消費税の課税対象とはなりません。