▶2020年5月1日更新
税務内容 |
日付 |
|
国 税 |
4月分源泉所得税の納付 |
5月11日 |
国 税 |
3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
6月1日 |
国 税 |
9月決算法人の中間申告 |
6月1日 |
国 税 |
6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告 |
6月1日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
6月1日 |
国 税 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 |
6月1日 |
国 税 |
特別農業所得車の承認申請 |
5月15日 |
地方税 |
自動車税・鉱区税の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- マイナポイント
- 消費税率引上げ後の消費活性化やマイナンバーカードの取得促進に向けた施策。マイナンバーカードを取得し、専用ID(マイキーID)を設定の上、マイナポイントの申込(7月開始予定)を行ったキャッシュレス決済サービスでチャージ又は購入すると、チャージ額等の25%(上限5千円分)のポイントが9月(予定)から付与されます。
- 役員退職金の損金算入時期
- 法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。
その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
なお、退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度に、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。