▶2019年11月30日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
給与所得者の年末調整 |
今年最後の給与を支払う時 |
国 税 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び保険料控除申告書の提出 |
今年最後の給与を支払う前日 |
国 税 |
11月分源泉所得税の納付 |
12月10日 |
国 税 |
10月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
1月6日 |
国 税 |
4月決算法人の中間申告 |
1月6日 |
国 税 |
1月、4月、7月決算法人の消費税の中間報告 |
1月6日 |
地方税 |
固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
支払後5日以内 |
- 国外財産調書制度
- 海外資産を把握するため、12月31日時点で国外財産の合計が5千万円超の居住者が、その種類、数量、価額、所在等を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出する制度。期限内に提出した場合には、記載した財産に所得税等の申告漏れがあったときでも、過少申告加算税が減額される特例等が設けられています。
- 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
- 年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、給与の支払者(源泉徴収義務者)に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(年末残高等証明書)」を提出する必要があります。年末残高等証明書は、通常、年末調整に間に合うように年末残高の予定額に基づいて作成・交付されますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず、年末調整で住宅ローン控除が受けられないといったことも考えられます。
このような場合、確定申告で住宅ローン控除を受けることができますが、翌年一月三十一日までに年末残高等証明書が交付された時は、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。