▶2019年8月26日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
8月分源泉所得税の納付 |
9月10日 |
国 税 |
7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
9月30日 |
国 税 |
1月決算法人の中間申告 |
9月30日 |
国 税 |
10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間報告 |
9月30日 |
- e-Taxによる相続税の申告
- 今年10月から所得税・消費税・贈与税等に加えて相続税もe-Taxによる申告が可能となります。今年1月1日以降に相続等により財産を取得した場合の申告が対象で、作成・送信できる帳票は「相続税の総額の計算書」、「相続財産の種類別価額表」など。ただし、納税猶予等の特例関係は対象外とされています。
- 遺留分の減殺請求がされているときの相続税申告
- 遺留分の減殺請求がされている場合で、法定申告期限までに遺留分の減殺請求に基づいた返還または弁償すべき財産の額が確定していないときは、当該請税がなかったものとして、相続税申告書を作成し、相続の開始を知った日の翌日から十カ月以内に提出しなければなりません。
その後、遺留分の減殺請求に基づいて返還または弁償すべき額が確定したときは、確定した日の翌日から四カ月以内に更生の請求を行います。これにより払いすぎた相続税が還付されることとなります。
また、遺留分の減殺請求により財産を得た方は、これにより新たに申告する必要が出た場合には、期限後申告書を提出することとなります。