▶2019年8月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
7月分源泉所得税の納付 |
8月13日 |
国 税 |
6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
9月2日 |
国 税 |
12月決算法人の中間申告 |
9月2日 |
国 税 |
9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告 |
9月2日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
9月2日 |
地方税 |
個人事業税第1期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
地方税 |
個人住民税第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- 臨時免税店制度
- 消費税免税店の許可を受けている事業者が、あらかじめ納税地の税務署長の承認を受け、出店前日までに具体的な場所や期間の届出を行うことで、地域のお祭りや商店街のイベントなどに出店する場合に通常の免税店とみなして免税販売ができる制度。外国人旅行者への販売機会を増やすため本年7月1日から施行されました。
- 財産評価 従業員社宅の敷地の評価
- 貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地をいい、自用地の評価額よりも低く評価されます。
この貸家建付地評価をする宅地は、借屋権の目的となっている家屋の敷地の用に供さている宅地をいいます。
この点、従業員社宅は、社員の福利厚生施設として設けられているもので、通常の家屋の賃貸借と異なり賃料が低廉であるなどその使用関係は従業員の身分を保有する期間に限られる特殊の契約関係であることから、一般的に借地借家法は適用されません。そのため、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行わず、自用地として評価することになりました。