▶2019年3月11日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
平成30年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国 税 |
個人の青色申告の承認申請 |
3月15日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国 税 |
2月分源泉所得税の納付 |
3月11日 |
国 税 |
個人事業者の平成30年分消費税の確定申告 |
4月1日 |
国 税 |
1月決済法人の確定申告(法人税・消費税等) |
4月1日 |
国 税 |
7月決済法人の中間申告 |
4月1日 |
国 税 |
4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告 |
4月1日 |
地方税 |
個人の都道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告 |
3月15日 |
- 日切れ法案
- 現行法で規定する時限措置の延長等を盛り込んでいるため、特定の期日までに成立しないと時限措置の期限切れとなり国民生活に支障をきたす法案。税法の場合、租税特別措置法で主に景気対策の政策税制として2、3年間だけ適用する等の規定をしており、年度末に期限切れとなる措置が多くあります。
- 財産評価 貸駐車場として利用している土地
- 相続税等の申告にあたって、月極め等の貸駐車場として利用している土地がある場合、どのように評価をすればよいのでしょうか?
貸駐車場の経営は、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることを内容とするものです。このような自動車の保管を目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係であり、この場合の駐車場の利用権は、その土地自体に及ぶものではないと考えられます。
そのため、土地の所有者が、その土地を月極め等の貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価することとなります。