▶2018年12月8日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
給与所得者の年末調整 |
今年最後の給与を支払う時 |
国 税 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書及び |
今年最後の給与を支払う前日 |
国 税 |
11月分源泉所得税の納付 |
12月10日 |
国 税 |
10月決算法人の確定申告 |
1月4日 |
国 税 |
4月決算法人の中間申告 |
1月4日 |
国 税 |
1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告 |
1月4日 |
地方税 |
固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
支払後5日以内 |
- 職場積立NISA
- 職場を通じてNISAを利用した資産形成ができるよう事業主等が、利用者(役員、従業員)を支援する福利厚生の制度。利用者は、事業主等が契約したNISA取扱業者が選定する金融商品から選択して投資します。原則、給与天引きですが、口座引き落としによる購入もできます。
- 配偶者が出産一時金育児休業給付金を受けたとき
- 健康保険法に基づいて支給される出産一時金や出産手当金は、健康保険法第六二条の規定により課税されません。そのため、配偶者控除や配偶者特別控除の適用に当たって控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する際の合計所得金額には含まれません。
また、雇用保険法に基づいて支給される育児休業給付金についても、雇用保険法第十二条の規定により課税されてないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する際の合計所得金額に含まれません。国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法に基づいて支給される育児休業給付金についても同様の取扱いです。