▶2018年10月11日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
9月分源泉所得税の納付 |
10月10日 |
国 税 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月15日 |
国 税 |
8月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
10月31日 |
国 税 |
2月決算法人の中間申告 |
10月31日 |
国 税 |
11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告 |
10月31日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(7月~9月分) |
10月31日 |
労 務 |
労災の年金受給者の定期報告(7月~12月生まれ) |
10月31日 |
労 務 |
労働保険料第2期分の納付 |
10月31日 |
- たばこ税の見直し
- 10月からたばこ税の税率等が見直されます。紙巻きたばこについては、国及び地方のたばこ税の税率を4年かけて1本当たり3円増額し、急速に市場が拡大している加熱式たばこについては、新たに課税区分を設けた上で、製品特性を踏まえた課税方式に5年かけて見直されます。
- 平成31年1月より国際観光旅客税が創設されます
- 観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、国際観光旅客税が創設されました。
国際観光旅客税は、原則として船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から出国一回につき一、〇〇〇円を徴収し、これを国に納付する制度で、平成三十一年一月七日以後の出国から適用されることとなります。
ただし、二歳未満の者や適用日より前に発券された航空券で同日以後に出国する者等、一定の者については「国際観光旅客税」を支払う必要がありません。