▶2018年9月11日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
8月分源泉所得税の納付 |
9月10日 |
国 税 |
7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
10月1日 |
国 税 |
1月決算法人の中間申告 |
10月1日 |
国 税 |
10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
10月1日 |
- 収入印紙の形式改正
- 7月から契約書や領収書などに貼付等する「収入印紙」の形式が改正されています。これは、偽造事件が後を絶たないことから偽造印紙の流通を防止するためで、31種類ある券種のうち200円以上の19券種について、見る角度で模様が現れる技術等が取り入れられ、全ての券種に特殊発行インキが使用されています。
- 印紙税 月単位等で契約金額を定めている契約書の記載金額
- 月単位等で契約金額を定めている契約書で、契約期間の記載があるものは当該金額に契約期間の月数等を乗じて算出した金額を記載金額とし、契約期間の記載のないものは記載金額がないものとなります。契約で契約期間の更新の定めがあるものについては、更新前の期間のみを記載金額算出の基礎とし、更新後の期間は考慮しません。例えば清掃請負契約書で「清掃料月一〇万円、契約期間は一年とするが、当事者間で異議がないときはさらに一年延長する。」となされている契約書の場合は、記載金額が一二〇万円(一〇万円×十二か月)の第二文書として取り扱うことになります。