▶2018年7月18日更新

税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

6月分源泉所得税の納付

7月10日

国 税

納期の特例を受けた源泉所得税(1月~6月分)の納付

7月10日

国 税

所得税予定納税額の減額承認申請

7月17日

国 税

所得税予定納税額第1期分の納付

7月31日

国 税

5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、
11月決算法人の中間申告

7月31日

国 税

8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
(年3回の場合)

7月31日

地方税

固定資産税(都市計画税)第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労 務

社会保険の報酬月額算定基礎届

7月10日

労 務

労働保険料(概算・確定)申告書の提出・
(全期・1期分)の納付

7月10日

労 務

障害者・高齢者雇用状況報告

7月17日

労 務

労働者死傷病報告(4月~6月分)

7月31日

ワンポイント

法テラス
全国どこでも法的トラブルの解決に必要な情報やサービスが受けられるよう、総合法律支援法に基づき平成18年4月に設立された法務省所管の法人。正式名称は日本司法支援センター。今年1月からは、新たに認知機能が十分でない者及びDV、ストーカー被害者への法律相談等が業務に追加されました。

税金一口メモ

個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税
個人事業者が事業用の棚卸資産を家事のために消費し、または使用することを自家消費といいます。この自家消費をした場合、対価はありませんが、消費税法の定めるみなし譲渡に該当し、消費税が課税されることとなります。
 この場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費した時点の棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます。
 なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。