▶2018年6月18日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
5月分源泉所得税の納付 |
6月11日 |
国 税 |
所得税の予定納税額の通知 |
6月15日 |
国 税 |
4月決算法人の確定申告 |
7月2日 |
国 税 |
10月決算法人の中間申告 |
7月2日 |
国 税 |
7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告 |
7月2日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
支払後5日以内 |
労 務 |
児童手当現況届 |
7月2日 |
- 民泊新法の施行
- 一般住宅に有料で旅行者等を泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法が6月から施工され、都道府県知事等に届け出た家主は、年間180日(泊)を上限に民泊営業が可能となります。 なお、一般的に個人が民泊により得た所得は、単なる不動産賃貸とは異なり、不動産所得ではなく雑所得となります。
- 継続的取引の基本となる契約書となるものの要件
- 印紙税の課税物件表の第七号文書(継続的取引の基本となる契約書)は、次の五要件のすべてを満たすものが該当します。
- (1)営業者間の契約であること
- (2)売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
- (3)二以上の取引を継続して行うための契約であること
- (4)二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの一以上の事項を定める契約であること
- (5)電気又はガスの供給に関する契約でないこと