▶2018年1月11日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 |
本年最初の給与支払日の前日 |
国 税 |
報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出 |
1月31日 |
国 税 |
源泉徴収票の交付、提出 |
1月31日 |
国 税 |
12月分源泉所得税の納付 |
1月10日 |
国 税 |
11月決算法人の確定申告 |
1月31日 |
国 税 |
5月決算法人の中間申告 |
1月31日 |
国 税 |
2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告 |
1月31日 |
地方税 |
固定資産税の償却資産に関する申告 |
1月31日 |
地方税 |
給与支払報告書の提出 |
1月31日 |
労 務 |
労働保険料の納付 |
1月31日 |
- 同一生計配偶者
- 平成29年度税制改正で配偶者控除が見直され、「控除対象配偶者」(納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下)が、30年分以後の所得税から「同一生計配偶者」に名称変更するとともに、同一生計配偶者でも納税者の合計所得金額が1千万円超の場合は、配偶者控除の適用ができなくなりました。
- 建築中の家屋の評価
- 相続税や贈与税を計算するための財産評価にあたって、家屋は原則的に固定資産税評価額に一・〇倍して評価します。そのため、その評価額は、固定資産税評価額と同じとなりますが、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
- そこで、建築途中の家屋の評価は、その家屋の費用現価の七〇%に相当する金額により評価することとされています。
- ここでの「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。