ワンポイント

発信主義と到達主義
納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時とする「到達主義」とされていますが、郵便又は信書便により提出された確定申告書などの納税申告書(添付書類及び関連提出書類を含む)については、通信日付印により表示された日を提出日とみなす「発信主義」とされています。