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民泊新法の施行
一般住宅に有料で旅行者等を泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法が6月から施工され、都道府県知事等に届け出た家主は、年間180日(泊)を上限に民泊営業が可能となります。 なお、一般的に個人が民泊により得た所得は、単なる不動産賃貸とは異なり、不動産所得ではなく雑所得となります。