9月のワンポイント

利益相反(そうはん)取引
取締役が自己又は第三者のために会社に対して、不動産を過大な金額で売却したり、過大な利息で金銭を貸し付ける取引のように、取締役と会社の利益が相反する取引。この取引に該当する(恐れがある)場合は、取締役会(取締役会が設置されていない会社では株主総会)での事前承認が必要になります。