4月のワンポイント

職務発明制度の見直し
従来、従業者による職務上の発明の特許を受ける権利は発明者に帰属していましたが、本年4月からは使用者が従業者に対して予め職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示をした場合には、権利は発明が生まれたときから使用者に帰属します。一方、従業者には、相当の利益を受ける権利があります。