2月のワンポイント

振替納税
金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法。振替日は法廷納期限より遅く、平成27年分確定申告の振替日は、申告所得税・復興特別所得税が平成28年4月20日、個人事業者の消費税・地方消費税が同年4月25日です。ただし、残高不足で振替納税できない場合は、法廷納期限の翌日から延滞税がかかるので注意が必要です。